商標とは
商標とは、自己の業務に係る商品やサービス(役務)に使用される識別標識(マーク)であって、文字・図形・記号・立体的結合・それらの結合によって構成されるものです。例えば、商品名・サービス名(文字商標)、ロゴマーク(図形商標)、店頭人形等(立体商標)があります。

商標登録するための要件とは
特許庁の審査において所定の登録要件をクリアすれば商標登録されます。例えば、下記の商標は原則として登録できない商標の一例です。商標がすべての登録要件をクリアするかどうかを事前に検討することが大切です。
・商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
例)コンピュータに「パソコン」、輸送業に「空輸」
・商品又は役務について慣用されている商標
例)清酒に「正宗」、宿泊施設の提供に「観光ホテル」
・商品や役務の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
例)医薬に「よくなる」、飲食物の提供に「おいしい店」
・ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
例)電話帳においてかなりの数を発見できる氏名
・他人の周知な商標と同一または類似の商標
・他人の先出願と商標および商品・役務が同一又は類似の商標
・商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
例)時計に「SWISSTEX」(スイス製でない時計もスイス製であると誤認を生るため)
商標登録のメリットについて
商標登録されますと、
第1に、日本全国で商標を独占的に使用することができます。
第2に、商標権の侵害者に対して警告のほか、損害賠償や差し止めを請求することもできます。
第3に、他社に商標権を譲渡したり使用を許諾することもできます。
逆に他社に商標登録されてしまいますと、貴社が商標権侵害として警告されたり、訴えられるおそれがあります。安心してご商売を行うためにも今や商標登録は必須といってもよいでしょう。

商標登録に必要な手続等について
商標登録には、下記のような様々な手続・検討・調査が必要となります。当事務所は貴社に代わってこれら全ての手続・検討・調査を行います。また商標登録後における侵害トラブル等のご相談も手数料に含まれておりますので、商標の顧問弁理士として末永く安心してお任せ頂けます。

ご依頼から登録までの流れ

1.お打ち合わせ後に正式にご依頼頂きます。 |
2.3営業日以内に商標調査・検討を行います。 |
3.最適な商標および商品・役務を選定した上で出願書類を作成し、特許庁に対して出願します。 |
4.特許庁において審査が行われ、約8〜10ヶ月後に審査結果(登録査定または拒絶理由通知)が送達されます。 |
5.登録査定の場合には、登録手続を行います。なお、商標権の存続期間は登録から10年(分割納付の場合は5年)であり、以後10年ごとに更新可能です。 |
意匠登録にかかる費用
商標登録には、調査時、出願時、登録時にそれぞれ料金が発生します(料金一覧参照)。中小企業・ベンチャー企業・個人事業のお客様には、弊所手数料を正規料金から20%引きとさせて頂いております。お見積もりをご希望の方は(お問い合わせ)又はお電話からお気軽にお問い合わせ下さい。
